医療福祉関係の方へ

多摩南部成年後見センターの主な業務内容

01

法人後見

センターは、センター利用基準(5市に住民記録がある方(住所地特例等を含む))及び収入要件(生活保護受給者等で後見報酬を支払う資力がないこと)を満たす方に法人後見を行うことを原則としています。ただし、前記収入要件を満たさなくても、虐待等の権利侵害を受けている、犯罪歴があり個人による受任が難しく専門職後見人候補者がみつからない方等に、長期的かつ組織的に対応可能な法人後見を行います。

法人後見

02

市民後見人

市民後見人を養成し、受任までを支援します。受任後はセンターが後見監督人となる一方、その活動への継続的な支援も行います。

市民後見人

03

専門職紹介

上記「01」及び「02」の対象とならない方へ、センターに登録している地域の弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職後見人を紹介します。

専門職紹介

04

その他

関係者向け研修、講演会、後見人連絡会等を開催しています。

その他

詳しくは、「多摩南部成年後見センターの利用のしかた」をご覧ください。

例えば・・・こんな時にご相談ください。

事例1

身寄りのないひとり暮らしの高齢者。訪問販売で高額の羽毛布団や健康食品等の購入を繰り返して消費者被害に遭っています。現在、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)を利用していますが、支援の限界を感じています。専門医を受診し認知症の診断を受けました。年金生活で預貯金はほとんどありません。成年後見制度への移行を検討しているのですが、センターを利用できますか。

事例2

40代の知的障害者。母親と二人暮らしをしていましたが、母親が亡くなりました。兄は重度障害者で長期間施設に入所し、別居の姉は精神疾患で通院しているため本人の面倒をみることはできません。本人は母親と暮らした自宅で生活を続けたいと言っています。遺産相続の手続きや福祉サービスの契約などが必要になるため、ふさわしい後見人を紹介していただけますか?

事例3

認知症が進行し、要介護4の認定を受けて間もなく特別養護老人ホームに入所する予定です。親族がおらず契約者が不在であるため後見人が必要とホームから言われています。市民後見人は社会貢献的な後見活動をしていると聞きました。成年後見制度につなげたいのですが、後見人になってもらえますか?

事例4

精神科に長期入院している患者。都営住宅に夫と二人暮らしでしたが、毎日面会に来ていた夫が急死しました。子供はおらず、親族は遠方に居住しており、高齢のため面倒をみることができません。入院費の支払いをする人が不在のため成年後見制度の利用を進めたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

事例5

脳梗塞で倒れて入院中の右半身麻痺、高次脳機能障害の患者。同居している50代の親族が入院費を支払っていましたが、半年前から未払いになっています。連絡してもなかなかつながらず困っています。どうしたらよいでしょうか。

<成年後見制度についての相談窓口>

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/madoguchi/index.html

お問い合わせ先

多摩南部成年後見センター
TEL:042-498-5802
<調布市> 福祉健康部福祉総務課
TEL:042-481-7323(直通)
<日野市> 健康福祉部福祉政策課・高齢福祉課・障害福祉課
TEL:042-585-1111(代表)
<狛江市> 福祉保健部福祉政策課福祉政策係
TEL:03-3430-1111(代表)
<多摩市> 健康福祉部福祉総務課
TEL:042-400-0868(直通)
<稲城市> 福祉部生活福祉課
TEL:042-378-2111